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債務整理闇金対応コラム

特定調停とは?メリット・デメリット・費用を解説

2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部

特定調停は、裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件を交渉する手続きです。弁護士なしでも自分でできるため費用が安く、「第4の債務整理」とも呼ばれます。

特定調停の仕組み

  • 簡易裁判所に申立て、調停委員が債務者と債権者の間に入り返済条件を交渉
  • 将来利息のカット・利息制限法に基づく引き直し計算・3〜5年の分割返済計画を策定
  • 弁護士なしでも本人だけで手続きが可能な制度

簡易裁判所に申し立て、調停委員(裁判所が選任する中立な第三者)が債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。

特定調停のメリット

  • 費用が1社あたり500円程度(印紙代+切手代)と圧倒的に安い
  • 弁護士不要で本人だけで手続きでき、申立て後は督促もストップ
  • 財産の処分不要で、整理する借金を選べる

💡 メリット

  • 費用が安い:1社あたり500円程度(印紙代+切手代)
  • 弁護士不要:本人だけで手続き可能
  • 取立てが止まる:申立て後は督促ストップ
  • 財産を処分しなくていい
  • 整理する借金を選べる(任意整理と同じ)

特定調停のデメリット

  • 平日に裁判所に2〜4回出廷が必要(各1〜2時間)
  • 債権者が応じないと不成立、近年は任意整理より成立率が低い傾向
  • 調停調書は債務名義になるため、滞納すると即差押え可能

⚠️ デメリット

  • 平日に裁判所に出廷:2〜4回程度(各1〜2時間)
  • 調停不成立のリスク:債権者が応じないと不成立
  • 調停調書は債務名義:滞納すると即差押えが可能
  • 過払い金の回収ができない:過払い金があっても返還請求は別途必要
  • 成立率が低い:近年は任意整理より成立率が低い傾向

特定調停 vs 任意整理

  • 費用:特定調停500円/社 vs 任意整理3〜5万円/社+減額報酬
  • 手間:特定調停は本人出廷 vs 任意整理は弁護士に全部お任せ
  • 成功率:特定調停は不成立リスクあり vs 任意整理は和解成立率が高い

特定調停の手続きの流れ

  • 簡易裁判所に申立書と関係書類を提出→調停委員と面談→債権者との話し合い
  • 合意に至れば調停調書に記載、その内容に沿って返済開始
  • 不成立の場合は任意整理や個人再生など別の手続きを検討する
  1. 簡易裁判所に申立て:申立書+関係書類を提出
  2. 第1回調停期日:調停委員と面談、借金の状況を確認
  3. 第2回以降:債権者との話し合い、返済計画の調整
  4. 調停成立:合意内容が調停調書に記載
  5. 返済開始:調停調書の内容に沿って返済

特定調停が向いている人

  • 弁護士費用を節約したい・平日に裁判所に行ける・借入先が1〜2社の人
  • 自分で交渉するのに抵抗がない人向きの制度
  • 3社以上の場合や確実に成功させたい場合は任意整理の方が適している

よくある質問

Q. 特定調停と任意整理の違いは?
→ 特定調停は裁判所を通す手続きで費用が安く、任意整理は弁護士が交渉するため成功率が高いです。

Q. 特定調停は自分一人でできる?
→ はい。本人申立てを想定した制度で、調停委員がサポートしてくれます。

💬 体験者の声

30代男性|特定調停

「消費者金融1社から80万円の借金。費用を抑えたくて特定調停を選び、裁判所に3回通って調停成立。費用は切手代含めて1,500円しかかからなかった。」

40代女性|任意整理に変更

「3社で特定調停を申立てたが、1社が応じず不成立に。結局弁護士に任意整理を依頼し直した。最初から任意整理にしておけば時間を無駄にしなかった。」

20代男性|特定調停

「カードローン1社60万円。平日休みの仕事だったので特定調停を自分でやった。調停委員が親切にサポートしてくれて、将来利息ゼロの返済計画が成立した。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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特定調停の具体的な手続きの流れ

STEP1:簡易裁判所に特定調停申立書を提出します。債権者の情報(氏名・住所・借入額・金利)を記載し、収入や支出の資料を添付します。STEP2:申立てから約1〜2週間後に第1回調停期日が決まります。調停委員から事情を聴かれ、返済計画案の方向性を話し合います。STEP3:調停委員が債権者と申立人の間に入り、利息の免除や返済期間の延長について交渉します。通常2〜4回の調停期日が設けられます。STEP4:合意に至れば調停調書が作成され、合意した内容に従って返済を開始します。

特定調停のメリット・デメリット

メリットは、①費用が安い(1社あたり500円の申立手数料)、②弁護士なしでも手続き可能、③申立てと同時に取立てが止まる点です。デメリットは、①調停不成立のリスクがある(債権者が同意しない場合)、②平日に裁判所に出向く必要がある、③調停成立率が年々低下している(近年は約3割程度)点です。

任意整理の方が成功率が高いため、弁護士への相談を先に検討することをおすすめします。特定調停は費用面のメリットが大きいですが、調停不成立の場合は時間と労力が無駄になるリスクがあります。法テラスを利用すれば任意整理の弁護士費用も分割払いが可能です。

特定調停は裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って話し合いをまとめる手続きです。弁護士なしでも申し立てが可能で費用も安いですが、調停が不成立になるリスクがあります。弁護士に依頼した方が確実に有利な条件で和解できます。

特定調停の費用は1社あたり500円程度で、弁護士費用と比べると圧倒的に安価です。ただし調停不成立のリスクがあるため、確実な解決を望むなら弁護士への依頼をおすすめします。