2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部
「一度債務整理したのにまた借金が…」——残念ながら債務整理後に再び借金問題を抱える方は少なくありません。2回目の債務整理は可能ですが、いくつか注意点があります。
任意整理には法律上の回数制限がありません。何度でも利用可能です。
ただし注意点:
1回目:任意整理 → 2回目:個人再生:減額幅を大きくして完済を目指す
1回目:任意整理 → 2回目:自己破産:返済能力がない場合
1回目:自己破産 → 2回目:任意整理:7年以内で自己破産できない場合
Q. 任意整理は2回目でもできる?
→ はい。回数制限はありませんが、同じ債権者への交渉は厳しくなります。
Q. 自己破産は何年後にもう一度できる?
→ 前回の免責確定から7年後が目安です。
2回目の債務整理は可能かについて、多くの方が不安を抱えています。ここでは、専門家に相談する前に知っておきたいことをまとめます。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、立替金は利息なしの分割で返済します(月々の返済額は審査で決まります)。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
2回目の債務整理は可能です。任意整理に回数制限はありません。自己破産は前回の免責確定から7年経過すれば再申請が可能です。ただし、2回目の自己破産では、破産管財人が選任され、免責不許可事由の有無などを調査することがあります(破産法第250条第1項)。2回目の債務整理では、なぜ再び借金が増えたのかの原因分析と、再発防止策の提示が重要です。ギャンブルや浪費が原因の場合は、依存症の治療と並行して進めることが求められます。