2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部
コロナ禍で失業・減収し、生活費の補填で借金が膨らんだ方、特例貸付の返済が始まり困っている方——あなたのせいではありません。利用できる制度と解決策があります。
償還免除の要件:
免除対象外でも、猶予・分割払いの相談ができます。滞納する前に社会福祉協議会に連絡しましょう。
コロナによる収入減は浪費やギャンブルではないため:
なお、財産が少なく、破産手続の費用をまかなえないと裁判所が認めるときは、同時廃止(簡易な手続き)となります(破産法第216条第1項)。
1. 主治医に診断書を作成してもらう
2. 傷病手当金・障害年金の申請
3. 生活保護の申請(必要に応じて)
4. 自己破産で借金の支払い義務を免除(税金など一部を除く)
5. 法テラスの費用立替え(生活保護受給中は返済の猶予や、申請による免除の場合あり)
Q. 特例貸付は返さなくていい?
→ 住民税非課税世帯は返済免除の対象です。それ以外も猶予・分割の相談ができます。
Q. コロナで収入が減り返済できない場合は?
→ 債務整理が有効です。自己破産の場合、コロナによる収入減そのものは免責不許可事由に当たらず、ほかの免責不許可事由にも該当しなければ、裁判所は免責を許可します(破産法第252条第1項)。
コロナ禍での借金問題について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、専門家に相談する前に知っておきたいことをまとめます。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、立替金は利息なしの分割で返済します(月々の返済額は審査で決まります)。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
コロナ禍での収入減少により借金問題が深刻化した方を対象に、各種支援制度が設けられました。自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則を利用すれば、信用情報に登録されずに借金の減額や免除を受けられる可能性があります。また、住居確保給付金、社会福祉協議会の緊急小口資金・総合支援資金、国民健康保険料の減免制度なども活用できます。