2026年3月26日 | 債務整理ナビ編集部
「生活保護を受けているけど借金がある」「借金があるから生活保護を受けられない?」——どちらも解決可能です。
生活保護受給中の方には自己破産が最適です。
生活保護費での借金返済は禁止されている(保護費は生活のために支給されるもの)
任意整理・個人再生は返済が必要なので、生活保護受給中は利用困難
自己破産なら返済不要で借金がゼロに
生活保護受給者は法テラスの民事法律扶助を利用できます。
はい、借金があっても生活保護の申請は可能です。
STEP1. 弁護士に相談(法テラス経由で無料)
STEP2. 自己破産の手続き開始(受任通知で取り立てストップ)
STEP3. 生活保護の申請(並行して進められる)
STEP4. 免責確定 → 借金ゼロ + 生活保護で生活安定
自己破産と生活保護は同時に進めることも可能です。
Q. 自己破産すると生活保護が止められる?
→ いいえ。自己破産は生活保護の停止・廃止事由にはなりません。
Q. 生活保護を受けながら任意整理はできる?
→ 制度上は可能ですが、生活保護費から借金を返済することは認められないため、実質的に困難です。
Q. 借金があることをケースワーカーに報告すべき?
→ はい。正直に報告しましょう。自己破産を勧められ、法テラスを紹介してもらえるケースが多いです。
「病気で働けなくなり借金200万と生活費の両方が限界に。法テラス経由で弁護士に依頼、自己破産と生活保護を同時に申請。弁護士費用は実質0円で、今は月13万の保護費で安定してます。」
「シングルマザーで借金150万。ケースワーカーに正直に話したら法テラスを紹介してくれて、自己破産の手続きもスムーズ。3ヶ月で免責確定、子供との生活に集中できるようになりました。」
「年金だけでは借金350万の返済が無理だった。自己破産で全額免除、その後に生活保護を申請。借金のストレスがなくなって血圧も下がった。もっと早く相談すればよかった。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
生活保護を受給中でも債務整理は可能です。むしろ、借金がある状態での生活保護受給は生活再建の妨げになるため、自己破産で借金を清算することが推奨されます。生活保護受給者は法テラスの弁護士費用立替制度を利用でき、さらに立替金の返済が免除されるため、実質的に無料で自己破産の手続きができます。
生活保護の受給要件として借金の有無は問われませんが、生活保護費で借金を返済することは認められていません。そのため、借金がある状態で生活保護を申請する場合は、同時に自己破産の手続きを進めるのが一般的です。ケースワーカーに相談すれば、法テラスへの取り次ぎもしてもらえます。一人で悩まず、まず担当のケースワーカーか法テラスに相談してください。
生活保護と自己破産は同時に進めるのが一般的です。生活保護を受給しながら借金を返済することは生活保護法の趣旨に反します。ケースワーカーも自己破産を勧めるケースが多いです。法テラスを利用すれば弁護士費用の立替が受けられ、生活保護受給者は返済免除になるため実質無料で自己破産できます。借金が清算されれば生活保護費を全額生活費に充てられるようになり、生活の安定につながります。自己破産に対する偏見は不要です。法律で認められた正当な制度を活用しましょう。
借金問題は一人で抱え込まないことが最も重要です。多くの方が「自分で何とかしなければ」と思い詰めてしまいますが、専門家の力を借りることで格段に早く、有利な条件で解決できます。弁護士への相談は決して恥ずかしいことではありません。毎年何十万人もの方が債務整理を利用しています。初回相談は無料の事務所がほとんどです。まずは気軽に電話やメールで相談してみてください。あなたの借金問題は必ず解決できます。
債務整理後の生活は多くの方が想像するほど不便ではありません。クレジットカードが使えない期間はデビットカードやプリペイドカード、QRコード決済で十分に代替できます。ネットショッピングも銀行振込やコンビニ払い、代引きで対応可能です。信用情報の事故記録は5年から10年で消え、その後は通常通りの金融サービスを利用できるようになります。一時的な制限を受け入れることで、借金のない自由な生活を手に入れられます。
弁護士に依頼するとまず受任通知が債権者に送られ、その時点で全ての督促が止まります。電話やハガキによる取り立てがなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積立に回せるため、追加の出費なく債務整理を始められます。法テラスの費用立替制度を利用すれば月々5千円からの分割払いも可能です。経済的な理由で相談を躊躇する必要は全くありません。