2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部
「自己破産すると仕事を失うのでは?」——これは大きな誤解を含んでいます。確かに一部の職業には制限がかかりますが、期間は限定的で、大半の職業には影響ありません。
自己破産の手続き中(破産手続開始決定から免責確定まで)、一部の職業や資格について一時的に業務に就けなくなる制限です。免責が確定すれば復権して制限は解除されます。
制限期間は破産手続開始決定から免責確定までです。
免責が確定すれば自動的に復権し、再び資格を使って働けます。
以下の職業は自己破産しても一切影響を受けません:
任意整理と個人再生には資格制限がありません。制限対象の職業に就いている方は、自己破産ではなくこれらの手続きを選ぶことで、仕事を続けながら借金を解決できます。
いずれも弁護士と相談の上で計画を立てましょう。
Q. 自己破産すると就けなくなる職業は?
→ 弁護士、警備員、保険募集人、宅建士等。ただし制限は、免責許可の決定の確定などで復権するまでです。
Q. 資格制限を受けたくない場合は?
→ 任意整理・個人再生を選べば資格制限はありません。
自己破産による職業・資格制限について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、専門家に相談する前に知っておきたいことをまとめます。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、立替金は利息なしの分割で返済します(月々の返済額は審査で決まります)。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
自己破産中は一部の職業・資格に制限がかかります。制限される職業には、弁護士・司法書士・税理士などの士業、宅地建物取引士、警備員、保険募集人、証券外務員などがあります。ただし、これらの制限は破産手続き開始から免責確定までの期間のみです。免責確定後は復権し、制限は解除されます。会社の取締役は退任事由に該当しますが、再任は可能です。