2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部
「給料の一部が勝手に引かれている」「手取りが減って生活できない」——給与の差押えが始まると生活への影響は甚大です。しかし、債務整理で差押えを止めることができます。
債権者が裁判で勝訴判決や支払督促の確定を得ると、裁判所を通じて給与の差押えを申し立てることができます。
例:手取り24万円の場合 → 差押え額は6万円、受取額は18万円
個人再生の申立てにより、差押えは中止されます(民事再生法39条)。再生計画認可後は差押えが失効し、全額受け取れるようになります。
任意整理は裁判所を通さないため、法的に差押えを止める力はありません。ただし、債権者との交渉で取下げに応じてもらえるケースもあります。
給与差押えは勤務先に差押命令が届くため、会社の経理担当者には知られてしまいます。ただし:
Q. 給与はどこまで差し押さえられる?
→ 手取りの4分の1まで(44万円超は33万円を超える全額)です。
Q. 給与差押えを止める方法は?
→ 個人再生の申立てで中止、自己破産で失効させることができます。
「手取り24万のうち6万が毎月差し押さえられて家賃すら払えなくなった。個人再生を申立てたら3週間で差押えが中止。借金420万が84万になって人生やり直せた。」
「2社から同時に差押えを受けて手取りの半分近くが消えた。自己破産の開始決定と同時に差押えが失効し、翌月から全額受け取れるように。借金620万が全額免除。」
「督促状を2ヶ月無視してたら差押えの通知が来た。慌てて弁護士に相談し、受任通知を送ってもらったら債権者が裁判を取り下げてくれた。早めの相談が本当に大事。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
給与差押えへの対処法について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
給与差押えを受けた場合、手取り月収の4分の1(手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分の全額)が差し押さえられます。給与差押えを止めるには、①全額返済、②債権者との和解交渉、③個人再生・自己破産の申立てが有効です。特に個人再生や自己破産を申し立てると、裁判所の決定により差押えが中止・取消しされます。弁護士に依頼すれば、受任通知の送付で差押えの一時停止を交渉できるケースもあります。