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債務整理闇金対応コラム

借金で裁判所から通知が届いたら?督促・訴状への対処法

2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部

ある日突然、裁判所から「特別送達」で届く茶色い封筒——中身は支払督促か訴状です。これは絶対に無視してはいけません。

裁判所から届く書類の種類

  • 届く書類は主に「支払督促」と「訴状(口頭弁論期日呼出状)」の2種類
  • 支払督促は受取りから2週間以内に異議申立てしないと差押えに進む
  • 訴状は答弁書を出さずに期日に欠席すると、敗訴の判決が出る

1. 支払督促

簡易裁判所の書記官が発する、債務者に支払いを命じる書類です。

⚠️ 2週間以内に異議申立てが必要

受取りから2週間以内に異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付されます。仮執行の宣言が付いた支払督促が届くと、その時から給与・預金の差押えが可能になります(民事訴訟法第391条、民事執行法第22条第4号)。

2. 訴状(口頭弁論期日呼出状)

債権者が裁判(訴訟)を起こした通知です。

絶対にやってはいけないこと

  • 無視・放置すると差押えに直結し、給与の1/4や預金が対象になる
  • 受取りを拒否しても、その場に書類を置いて送達できる(差置送達・民事訴訟法106条3項)
  • パニックで全額支払うと分割交渉の余地がなくなる

正しい対処法

  • まず支払督促か訴状かを確認し、期限を把握する
  • 弁護士に依頼すれば異議申立書・答弁書の作成から代理出廷まで対応可能
  • 裁判中でも任意整理・個人再生・自己破産いずれの手続きも開始できる

STEP1. 書類の中身を確認

支払督促なのか訴状なのか、期限はいつかを確認します。

STEP2. すぐに弁護士に相談

期限が迫っています。できれば当日〜翌日中に弁護士に連絡してください。

STEP3. 債務整理の手続きを開始

裁判を起こされた後でも債務整理は可能です。

💡 裁判中でもできること

  • 任意整理:訴訟中でも和解交渉が可能。裁判上の和解として処理
  • 個人再生:訴訟中でも申し立てられ、手続開始の決定があると差押えなどの強制執行は中止される(民事再生法第39条第1項)
  • 自己破産:訴訟中でも申し立てられ、差押えなどの強制執行は効力を失う(管財事件は開始決定で・破産法第42条、同時廃止は免責許可の確定で・同法第249条)

差し押さえられるもの・られないもの

  • 給与は手取りの1/4(手取り44万円超なら33万円を超える部分の全額)、預金・不動産が差押え対象
  • 生活必需品の家具・衣類・66万円以下の現金・年金受給権は差押え禁止
  • 個人再生・自己破産の申立てで強制執行を停止できる

判決などにより強制執行されると:

架空請求・詐欺の見分け方

  • 訴状や支払督促が郵便で届くときは「特別送達」(対面受取り+受領印)。ただし「特別送達」と印刷した偽の封筒が普通郵便で届いた例もある
  • 裁判所は、はがきで電話を求めたり、裁判や強制執行の開始をはがきで知らせたりせず、メールで支払いを求める手続もしていない(裁判所の公式サイト)
  • 不安な場合は封筒記載の番号ではなく自分で調べた裁判所番号に電話確認

裁判所を名乗る架空請求もあります。以下を確認:

よくある質問

Q. 裁判所からの通知を無視するとどうなる?
→ 支払督促は2週間以内に異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付され、差押えが可能になります。訴状は答弁書を出さずに欠席すると敗訴の判決が出て、判決の確定や仮執行の宣言により差押えが可能になります。届いたら期限を確認し、すぐに対応しましょう。

Q. 裁判を起こされても債務整理できる?
→ はい。弁護士に依頼すれば訴訟対応と債務整理を同時に進められます。

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債務整理中の訴訟対応

借金を滞納すると、債権者から支払督促や訴訟を起こされることがあります。支払督促を受け取った場合、2週間以内に異議申立てをしないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付され、給与差押えなどの強制執行が可能になります(民事訴訟法第391条)。裁判所からの書類は絶対に無視しないでください。すでに訴訟を起こされている場合でも債務整理は可能です。

弁護士に依頼すれば、訴訟と並行して債務整理の手続きを進めることができます。個人再生や自己破産の手続きが開始されると、差押えなどの強制執行は止まります(民事再生法第39条第1項、破産法第42条・第249条)。任意整理の場合は、訴訟の中で和解したり、交渉で訴訟を取り下げてもらえたりすることもあります。

裁判費用の目安

個人再生で裁判所に納める費用は、東京地方裁判所の場合、申立手数料1万円(収入印紙)、官報公告費用1万5120円と郵便切手で、個人再生委員が選任されるとその報酬(額は裁判所が定めます)も必要です。弁護士費用は30〜50万円程度が相場です。自己破産の場合、裁判所に納める手数料・郵便切手・官報公告の費用は、大阪地方裁判所の案内では合計2万円程度です。管財事件になると、破産管財人を選任して手続を進める費用も必要で、同裁判所は弁護士に依頼して申し立てる場合は最低20万円としています。

法テラスを利用すれば費用の立替払いが可能で、立替金は利息なしの分割で返済できます(月々の返済額は審査で決まります)。生活保護受給者は返済免除のケースもあります。費用面で弁護士への依頼を諦める必要はありません。

債務整理に関する裁判は弁護士に任せれば安心です。裁判所への出廷が必要な場合も弁護士が代理人として対応してくれます。個人再生や自己破産の審尋にも弁護士が同席してくれるため一人で裁判所に行く必要はありません。まずは弁護士の無料相談で手続きの流れを確認してください。

裁判所からの書類(訴状、支払督促など)を無視すると、敗訴の判決や仮執行の宣言が出て、強制執行(差し押さえ)に進む可能性があります。書類が届いたらすぐに弁護士に相談してください。