2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部
近年、60代・70代以上の高齢者の借金問題が増加しています。「年金だけでは返済できない」「子供に迷惑をかけたくない」——年齢に関係なく、債務整理で借金問題は解決できます。
公的年金(国民年金・厚生年金)は差押禁止財産です(国民年金法24条、厚生年金保険法41条。老齢年金を税金などの滞納処分で差し押さえる場合は例外)。
自己破産しても年金の受給権に影響はなく、今まで通り受け取れます。
※ ただし年金が銀行口座に振り込まれた後は「預金」扱いになり、差押えの対象になる場合があります。
任意整理は、個人再生・自己破産に比べて家族に知られにくい手続きです。弁護士からの連絡は本人宛、裁判所を通さないため通知もありません。
自己破産の場合も、同居の家族の収入証明が必要になるケースがあります。家族に知られたくない事情がある場合は、依頼する弁護士に相談できます。
Q. 年金生活でも債務整理できますか?
→ はい。年金は安定収入として認められ、すべての手続きが利用可能です。
Q. 自己破産すると年金はもらえなくなる?
→ いいえ。国民年金・厚生年金を受け取る権利は、法律で差押えが禁止されています(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条。老齢年金を税金などの滞納処分で差し押さえる場合は例外)。自己破産しても、年金は今まで通り受け取れます。ただし、口座に振り込まれた後は「預金」として扱われ、差押えの対象になる場合があります。
高齢者・年金受給者の債務整理について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、専門家に相談する前に知っておきたいことをまとめます。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、立替金は利息なしの分割で返済します(月々の返済額は審査で決まります)。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
高齢者の債務整理では、年金収入のみでも手続きは可能です。年金は差押え禁止財産のため、自己破産をしても年金の受給権は守られます。ただし、年金が銀行口座に振り込まれた時点で「預金」となり、差押えの対象になる場合があります。介護費用や医療費の負担が大きい高齢者は、生活保護の併用を検討することも重要です。成年後見制度を利用して、認知症の方の代理人が債務整理を行うことも可能です。