2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部
FXのロスカットで追証が発生、株式投資の信用取引で大損、仮想通貨の暴落で借金——投資で作った借金も債務整理で解決できます。
FXや投資は破産法252条の「射幸行為」に該当する可能性があります。これは免責不許可事由の一つです。
しかし、裁量免責により実際には約96%のケースで免責が認められています。特に初回の破産で、反省の態度を示していれば認められやすいです。
Q. FXの借金は自己破産で免除される?
→ 裁量免責により約96%のケースで免責が認められています。
Q. FXの追証も債務整理できる?
→ はい。追証も通常の借金と同様に債務整理の対象です。
「FXの追証で450万の借金。射幸行為で免責されないと思い込んでたけど、弁護士に相談したら裁量免責で通ると言われ、実際に3ヶ月で免責がおりた。」
「信用取引で700万の損失。安定収入があったので個人再生を選び、借金が140万まで減額された。免責不許可事由を気にしなくていいのが個人再生の強み。」
「仮想通貨暴落でカードローン3社から200万借りてた。任意整理で将来利息がゼロになり、月の返済が7万→4万に。投資は完全にやめて今は貯金に回してる。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
FXや投資で借金を負った場合について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
FXや仮想通貨の損失で借金を負った場合、自己破産では免責不許可事由(射幸行為による過大な債務)に該当する可能性があります。ただし、裁量免責により免責が認められるケースが大半です。裁判官に反省の態度を示し、再発防止策を説明することが重要です。個人再生であれば免責不許可事由の問題がないため、投資による借金の場合は個人再生を選択する方が確実です。