2026年2月26日 | 債務整理ナビ編集部
「ギャンブルで作った借金は自己破産できない」——こう思っている方は多いですが、免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が認められることがあります(裁量免責・破産法第252条第2項)。
破産法252条1項に定められた、免責(借金の免除)が認められない事由のことです。以下の行為が該当します。
免責不許可事由に該当しても、裁判所が諸般の事情を考慮して免責を認めることができる制度です。これを「裁量免責」と呼びます。
破産法252条2項は、免責不許可事由に該当する場合でも「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と定めています。
免責不許可事由がある場合、同時廃止ではなく管財事件(破産管財人が選任される手続き)として進められることがあります。裁判所は、破産管財人に免責不許可事由の有無などを調査させ、その結果を報告させることができます(破産法第250条第1項)。
Q. ギャンブルが原因の借金でも自己破産できる?
→ はい。ギャンブルによる借金は免責不許可事由(破産法第252条第1項第4号)に当たり得ますが、その場合でも、裁判所の判断で免責が認められることがあります(裁量免責・同条第2項)。
Q. 免責不許可事由に該当したらどうなる?
→ 裁判所が、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可するかどうかを判断します(裁量免責・破産法第252条第2項)。
免責不許可事由に該当しても、裁量免責で免責が認められることがあります(破産法第252条第2項)。重要なのは、裁判所に対して誠実な態度を示すことです。財産や負債を正確に申告し、家計簿をきちんとつけ、裁判所や管財人の指示に従いましょう。ギャンブルや浪費が原因の場合でも、反省の姿勢と今後の生活改善計画を示すことは、裁量免責の判断で考慮されます。弁護士と十分に相談し、申立て前に準備を整えることが成功の鍵です。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも、裁量免責で免責が認められることがあります。弁護士がしっかりサポートしてくれるので、一人で不安を抱える必要はありません。まずは相談してみてください。
免責不許可事由に該当するかどうかは自分で判断せず、必ず弁護士に確認してもらいましょう。ギャンブルや浪費が原因でも、裁量免責が認められることがあります。弁護士がしっかりサポートしてくれるので安心して相談してください。
破産法252条に定められた免責不許可事由には、浪費やギャンブルによる著しい財産減少、債権者を害する目的での財産の隠匿や不当処分、特定の債権者だけへの偏った返済(偏頗弁済)、裁判所への虚偽の説明、過去7年以内の免責許可などがあります。
しかし、これらに該当しても、裁量免責(裁判所の裁量による免責許可)が認められることがあります(破産法第252条第2項)。裁判所は破産に至った経緯、反省の程度、今後の生活再建の見通しを総合的に判断します。
裁量免責を得るには、以下の点が重要です。破産原因を正直に申告すること。財産を全て正確に報告すること。家計簿をきちんとつけて生活改善の努力を示すこと。管財人や裁判所の指示に誠実に従うこと。反省文を丁寧に書くことです。弁護士がこれらの準備をサポートしてくれるので、相談しながら準備を進めましょう。
自己破産の免責許可の決定が確定すると、税金など一部を除いて借金の支払い義務がなくなります(破産法第253条第1項)。その後の生活への影響は限定的です。選挙権や被選挙権は失われません。パスポートの取得も可能です。海外旅行にも行けます。年金の受給権にも影響しません。生命保険にも加入できます。職業制限(弁護士、税理士、警備員等)は免責確定とともに解除されます。最も大きな影響は信用情報に5年から7年間事故記録が残ることですが、この期間が過ぎれば通常通りの金融サービスを利用できるようになります。
ギャンブルによる借金は、免責不許可事由のうち「浪費又は賭博その他の射幸行為」(破産法第252条第1項第4号)に当たることがあり、FXなどの投資による損失も同号に当たる可能性があります。その場合でも、裁判所が事情を考慮して免責を許可することがあります(裁量免責・同条第2項)。弁護士に依頼すれば、申立書の作成や裁判所への対応をサポートしてもらえます。
自己破産を検討している方に伝えたいのは、免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が認められることがあるという点です(破産法第252条第2項)。ギャンブルや浪費が原因でも、正直に申告し反省の態度を示すことは、裁量免責の判断で考慮されます。申立書の書き方や裁判所への対応は、弁護士に相談しながら進められます。一人で悩まず弁護士に相談してください。あなたの再出発を法律がサポートします。
自己破産は人生の終わりではなく新しいスタートです。免責許可の決定が確定すると、破産者は復権します(破産法第255条第1項第1号)。破産手続き中の制限も免責確定で全て解除されます。新しい人生を始めるための法律上の権利を活用してください。まずは弁護士の無料相談で可能性を確認しましょう。
免責不許可を心配して自己破産をためらう方は多いですが、免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が認められることがあります(裁量免責)。まずは弁護士の無料相談で可能性を確認してください。