2026年3月26日 | 債務整理ナビ編集部
「借金も税金も払えない」——借金問題と税金の滞納を同時に抱えている方は少なくありません。しかし、税金と借金は債務整理での扱いが根本的に異なります。
住民税、所得税、国民健康保険料、年金保険料などの租税公課は「非免責債権」であり、自己破産をしても免除されません。
個人再生でも税金は減額の対象外です。
税金の差押えは裁判所を通さずに行われます(自力執行権)。借金の差押えより迅速です。
役所の納税課・収納課に相談すれば、分割納付に応じてもらえるケースが多いです。
一定の要件を満たせば、差押え財産の換価(売却)を猶予してもらえる制度があります。
生活保護受給者や生活困窮者は、一部の税金の減免を受けられる場合があります。自治体によって制度が異なるため、窓口で確認しましょう。
1. まず借金を債務整理で解決 → 毎月の返済負担を減らす
2. 浮いたお金で税金を分割納付 → 役所と相談して計画的に
借金は債務整理で減額・免除できますが、税金は免除されません。先に借金を解決して、税金の支払いに回すお金を確保するのが合理的です。
Q. 税金を滞納していても債務整理できる?
→ はい、できます。税金の滞納は債務整理の障害にはなりません。
Q. 自己破産すると税金の差押えは止まる?
→ 止まりません。税金は非免責債権のため、自己破産後も支払い義務が残り、差押えも継続します。
「借金500万は自己破産で免除されたけど、住民税80万の滞納は残った。役所に相談して月1.5万円の分割納付にしてもらい、5年かけて完済。先に借金を片付けて正解でした。」
「借金と国保の滞納40万が同時進行。弁護士に任意整理を依頼しつつ、区役所で徴収猶予の手続き。延滞税の一部が免除されて、月8,000円ずつの分割で払えています。」
「カードローン300万は個人再生で60万に圧縮。税金の滞納50万は減免の対象外だったけど、役所の担当者が親切で月1万円の分割を認めてくれました。早めに相談して良かった。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
税金滞納がある場合の債務整理について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
税金(住民税・固定資産税・国民健康保険料)は自己破産をしても免除されません(非免責債権)。ただし、税務署や市区町村の窓口で分割納付の相談が可能です。延滞税を減らすために、できるだけ早く相談することが重要です。生活保護を受給すると、滞納税金の執行が停止される場合があります。消費税の滞納がある個人事業主は、税理士と弁護士の両方に相談しましょう。