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債務整理闇金対応コラム

税金の滞納と債務整理|税金は免除されない?対処法を解説

2026年3月26日 | 債務整理ナビ編集部

「借金も税金も払えない」——借金問題と税金の滞納を同時に抱えている方は少なくありません。しかし、税金と借金は債務整理での扱いが根本的に異なります

最重要:税金は債務整理で免除されない

  • 住民税・所得税・国民健康保険料・年金保険料は「非免責債権」で自己破産しても免除されない
  • 個人再生でも税金は減額の対象外
  • 税金の差押えは裁判所を通さず「自力執行権」で行われ、借金の差押えより迅速

⚠️ 非免責債権

住民税、所得税、国民健康保険料、年金保険料などの租税公課は「非免責債権」であり、自己破産をしても免除されません。
個人再生でも税金は減額の対象外です。

税金を滞納するとどうなる?

  • 納期限から20日以内に督促状が届き、延滞税は年8.7%〜14.6%が加算される
  • 銀行口座・勤務先・不動産の財産調査が行われ、給与・預金・車が差押え対象になる
  • 税金の差押えは裁判所不要の「自力執行権」で借金の差押えより素早く執行される

税金の差押えは裁判所を通さずに行われます(自力執行権)。借金の差押えより迅速です。

税金の滞納を解決する方法

  • 役所の納税課に相談すれば分割納付に応じてもらえるケースが多い
  • 「換価の猶予」「徴収猶予」で差押えを最大1年間猶予してもらえる制度がある
  • 生活保護受給者や生活困窮者は自治体の減免制度を利用できる場合もある

1. 分割納付の相談

役所の納税課・収納課に相談すれば、分割納付に応じてもらえるケースが多いです。

2. 換価の猶予・徴収猶予

一定の要件を満たせば、差押え財産の換価(売却)を猶予してもらえる制度があります。

3. 減免制度

生活保護受給者や生活困窮者は、一部の税金の減免を受けられる場合があります。自治体によって制度が異なるため、窓口で確認しましょう。

借金と税金、どちらを優先すべき?

  • まず借金を債務整理で解決→浮いたお金で税金を分割納付するのが合理的な順番
  • 借金は債務整理で減額・免除できるが、税金は免除されないため先に借金を片付ける
  • 役所と弁護士の両方に相談して、並行して計画を立てるのがベスト

💡 優先順位

1. まず借金を債務整理で解決 → 毎月の返済負担を減らす
2. 浮いたお金で税金を分割納付 → 役所と相談して計画的に

借金は債務整理で減額・免除できますが、税金は免除されません。先に借金を解決して、税金の支払いに回すお金を確保するのが合理的です。

よくある質問

Q. 税金を滞納していても債務整理できる?
→ はい、できます。税金の滞納は債務整理の障害にはなりません。

Q. 自己破産すると税金の差押えは止まる?
→ 止まりません。税金は非免責債権のため、自己破産後も支払い義務が残り、差押えも継続します。

💬 体験者の声

40代男性|自己破産+税金分割

「借金500万は自己破産で免除されたけど、住民税80万の滞納は残った。役所に相談して月1.5万円の分割納付にしてもらい、5年かけて完済。先に借金を片付けて正解でした。」

30代女性|任意整理+徴収猶予

「借金と国保の滞納40万が同時進行。弁護士に任意整理を依頼しつつ、区役所で徴収猶予の手続き。延滞税の一部が免除されて、月8,000円ずつの分割で払えています。」

50代男性|個人再生+分割納付

「カードローン300万は個人再生で60万に圧縮。税金の滞納50万は減免の対象外だったけど、役所の担当者が親切で月1万円の分割を認めてくれました。早めに相談して良かった。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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税金滞納に関する実践的なアドバイス

税金滞納がある場合の債務整理について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。

まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。

多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。

相談前に準備しておくべきもの

弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。

これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。

法テラスの活用

収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。

法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。

専門家からのアドバイス

税金(住民税・固定資産税・国民健康保険料)は自己破産をしても免除されません(非免責債権)。ただし、税務署や市区町村の窓口で分割納付の相談が可能です。延滞税を減らすために、できるだけ早く相談することが重要です。生活保護を受給すると、滞納税金の執行が停止される場合があります。消費税の滞納がある個人事業主は、税理士と弁護士の両方に相談しましょう。