2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部
ある日突然、裁判所から「特別送達」で届く茶色い封筒——中身は支払督促か訴状です。これは絶対に無視してはいけません。
簡易裁判所の書記官が発する、債務者に支払いを命じる書類です。
受取りから2週間以内に異議を申し立てないと、仮執行宣言が付きます。その後さらに2週間放置すると、給与・預金の差押えが可能になります。
債権者が裁判(訴訟)を起こした通知です。
支払督促なのか訴状なのか、期限はいつかを確認します。
期限が迫っています。できれば当日〜翌日中に弁護士に連絡してください。
裁判を起こされた後でも債務整理は可能です。
判決確定後に強制執行されると:
裁判所を名乗る架空請求もあります。以下を確認:
Q. 裁判所からの通知を無視するとどうなる?
→ 差押えが可能になります。2週間以内の対応が必須です。
Q. 裁判を起こされても債務整理できる?
→ はい。弁護士に依頼すれば訴訟対応と債務整理を同時に進められます。
「消費者金融から訴状が届いてパニックになったけど、翌日に弁護士に駆け込んだら答弁書を出してくれて、そのまま任意整理で和解。月15万の返済が4万円になりました。」
「支払督促を2週間放置してしまい仮執行宣言が付いたけど、弁護士に相談して個人再生を申立て。給与差押え寸前で止まり、借金350万が70万に減額されました。」
「3社から同時に裁判を起こされ、もう終わりだと思った。弁護士に依頼したら全訴訟に対応してくれて、自己破産で600万円が全額免除。費用は法テラスで分割にできました。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
借金を滞納すると、債権者から支払督促や訴訟を起こされることがあります。支払督促を受け取った場合、2週間以内に異議申立てをしないと債務名義が確定し、給与差押えなどの強制執行が可能になります。裁判所からの書類は絶対に無視しないでください。すでに訴訟を起こされている場合でも債務整理は可能です。
弁護士に依頼すれば、訴訟と並行して債務整理の手続きを進めることができます。個人再生や自己破産の申立てを行うと、進行中の訴訟は中断されます。任意整理の場合も、弁護士が受任通知を送ることで訴訟を取り下げてもらえるケースが多いです。
個人再生の裁判費用は、申立手数料(収入印紙)1万円、予納郵券約4,000円、官報公告費約12,000円、個人再生委員の報酬15〜25万円です。弁護士費用は30〜50万円程度が相場です。自己破産の場合、同時廃止なら裁判費用は2〜3万円程度ですが、管財事件になると管財人報酬として最低20万円が必要になります。
法テラスを利用すれば費用の立替払いが可能で、月々5,000〜10,000円の分割払いで返済できます。生活保護受給者は返済免除のケースもあります。費用面で弁護士への依頼を諦める必要はありません。
債務整理に関する裁判は弁護士に任せれば安心です。裁判所への出廷が必要な場合も弁護士が代理人として対応してくれます。個人再生や自己破産の審尋にも弁護士が同席してくれるため一人で裁判所に行く必要はありません。まずは弁護士の無料相談で手続きの流れを確認してください。
裁判所からの書類(訴状、支払督促など)を無視すると欠席判決が出て強制執行(差し押さえ)に進む可能性があります。書類が届いたらすぐに弁護士に相談してください。