2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部
「債務整理をすると保険を全部解約しなきゃいけない?」——これは多くの方が心配するポイントです。結論として、手続きの種類と保険の種類によって影響は大きく異なります。
任意整理は財産の処分が一切不要な手続きです。生命保険、医療保険、がん保険、学資保険——すべて今まで通り継続できます。
個人再生では保険の解約は求められません。ただし:
保険の解約返戻金は「清算価値」に計上されます。つまり、返戻金が高額な保険を持っているほど、最低弁済額が上がる可能性があります。
例:解約返戻金が100万円の保険がある → 最低でも100万円以上を返済する計画が必要
自己破産では解約返戻金が20万円以上の保険は処分対象になります。
自己破産でも、裁判所に自由財産の拡張を申し立てることで、保険を残せる場合があります。特に医療保険など生活に必要な保険は認められやすいです。
保険の契約者貸付を利用して解約返戻金の額面を20万円未満に減らすテクニックがあります。ただし、破産直前に不自然に行うと問題になる可能性があるため、必ず弁護士に相談してください。
保険を確実に守りたいなら、任意整理が最も安全です。財産への影響がゼロだからです。
Q. 任意整理で生命保険を解約する必要はある?
→ ありません。任意整理では保険にまったく影響はありません。
Q. 自己破産で保険が解約されるのはどんな場合?
→ 解約返戻金が20万円以上ある保険が処分対象になります。
「子供の学資保険(返戻金180万円)を守りたくて任意整理を選んだ。保険はそのまま、4社の借金260万の将来利息がゼロになって月の返済が半分に。」
「終身保険の返戻金が35万あったけど、弁護士が自由財産の拡張を申し立ててくれて保険を残せた。医療保険は掛け捨てだったから最初から影響なし。」
「個人年金保険の返戻金80万が清算価値に計上されて最低弁済額が上がったけど、保険自体は解約せずに済んだ。借金500万が100万になったので十分メリットあり。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。
債務整理が保険に与える影響について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
生命保険は解約返戻金がある場合、自己破産で処分対象になることがあります。ただし、解約返戻金が20万円以下であれば自由財産として残せます。掛け捨て型の保険は解約返戻金がないため影響を受けません。個人再生・任意整理では保険の解約は不要です。学資保険は子どもの教育に不可欠な資産として、自由財産の拡張が認められやすい傾向にあります。団体信用生命保険は住宅ローンに付帯しているため、個人再生の住宅ローン特則で保護されます。