2026年2月26日 | 債務整理ナビ編集部
個人再生は、裁判所に申し立てて借金を最大1/5〜1/10に減額できる手続きです。自己破産と違い、住宅や車などの財産を残せる可能性があるのが大きな特徴です。
まずは法律事務所の無料相談を利用します。借金の総額、収入、財産状況を伝えて、個人再生が適切かどうか判断してもらいます。
依頼が決まると、弁護士から各債権者に受任通知が送付されます。受任通知が届くと督促・取り立てが止まり、返済も一時的にストップします。
弁護士が各債権者への残高照会、過払い金の有無の確認、収入・財産に関する書類の収集を行います。
給与明細(直近3ヶ月分)/ 源泉徴収票または確定申告書 / 通帳コピー(全口座2年分)/ 住民票・戸籍謄本 / 不動産登記簿・車検証 / 保険証券
書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。申立て後、裁判所から個人再生委員が選任される場合があります。
今後の返済計画をまとめた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。減額後の借金総額、毎月の返済額、返済期間(原則3年、最長5年)を記載します。提出期限は、再生手続開始の決定の際に裁判所が定めます(東京地方裁判所の案内より)。
裁判所が再生計画を認可し、その決定が確定すると、計画に従って返済を開始します。
再生計画に従い、毎月決められた額を返済します。すべて完済すれば、残りの借金は免除されます。
弁護士費用: 30〜50万円
裁判所に納める費用(東京地方裁判所の場合): 申立手数料1万円(収入印紙)、官報公告費用(予納金)1万5120円、郵便切手
個人再生委員の報酬: 選任された場合に必要(額は裁判所が定める。民事再生法第223条第9項)
※郵便料などは裁判所ごとに異なります(裁判所ウェブサイトの手続案内より)。
分割払いに対応している事務所もあります。
100万円未満: 全額
100〜500万円: 100万円
500〜1,500万円: 借金総額の1/5
1,500〜3,000万円: 300万円
3,000〜5,000万円: 借金総額の1/10
※住宅ローンや、担保で回収できる見込みの分などを除いた借金の総額が5,000万円以下であることが利用の条件です(民事再生法第221条第1項)
個人再生の費用は、弁護士費用として30万円から50万円が相場です。裁判所に納める費用は、東京地方裁判所の場合、申立手数料1万円(収入印紙)、官報公告費用(予納金)1万5120円と郵便切手です。個人再生委員が選任されると、その報酬(額は裁判所が定めます)も必要です。費用の分割払いに対応している事務所もあります。再生計画の認可決定が確定した後の返済期間は、原則3年(最長5年)です。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生では、債権者の半数以上または債権額の半額を超える不同意があると、手続きは打ち切り(廃止)となります。給与所得者等再生には債権者の決議はありませんが、事情によっては小規模個人再生より返済額が高くなることもあります(大阪地方裁判所の案内より)。