2026年3月25日 | 債務整理ナビ編集部
個人再生は、裁判所に申し立てて借金を最大1/5〜1/10に減額できる手続きです。自己破産と違い、住宅や車などの財産を残せる可能性があるのが大きな特徴です。
まずは法律事務所の無料相談を利用します。借金の総額、収入、財産状況を伝えて、個人再生が適切かどうか判断してもらいます。
依頼が決まると、弁護士から各債権者に受任通知が送付されます。督促・取り立てが即日ストップし、返済も一時的にストップします。
弁護士が各債権者への残高照会、過払い金の有無の確認、収入・財産に関する書類の収集を行います。
給与明細(直近3ヶ月分)/ 源泉徴収票または確定申告書 / 通帳コピー(全口座2年分)/ 住民票・戸籍謄本 / 不動産登記簿・車検証 / 保険証券
書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。申立て後、裁判所から個人再生委員が選任される場合があります。
今後の返済計画をまとめた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。減額後の借金総額、毎月の返済額、返済期間(原則3年、最長5年)を記載します。
裁判所が再生計画を認可すると、約1ヶ月後に確定し、計画に従って返済を開始します。
再生計画に従い、毎月決められた額を返済します。すべて完済すれば、残りの借金は免除されます。
弁護士費用: 30〜50万円
裁判所費用: 約3万円
個人再生委員報酬: 15〜25万円(選任される場合)
合計: 35〜80万円
ほとんどの事務所で分割払いに対応しています。
100万円未満: 全額
100〜500万円: 100万円
500〜1,500万円: 借金総額の1/5
1,500〜3,000万円: 300万円
3,000〜5,000万円: 借金総額の1/10
※住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることが条件
個人再生の費用は、弁護士費用として30万円から50万円が相場です。裁判所への予納金は約1万3千円で、個人再生委員が選任される場合は15万円から25万円が追加でかかります。多くの事務所では分割払いに対応しており、月々2万円から3万円程度の支払いが可能です。手続き期間は申立てから認可決定まで約6か月、その後の返済期間は原則3年(最長5年)です。住宅ローン特則を利用する場合も同じ期間で手続きが進みます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生は債権者の過半数の同意が必要ですが、減額幅が大きくなります。
「借金680万が136万に減額。住宅ローン特則で家も残せた。手続き期間は申立てから認可まで約7ヶ月。弁護士費用40万は受任後の返済ストップ中に貯めた。」
「5社から合計450万の借金。個人再生で100万に減額されて月2.8万×36回の返済に。毎月の返済が10万→2.8万になったのが本当にありがたい。」
「債権者に反対されそうだったから給与所得者等再生を選んだ。借金520万が150万に。積立テストは6ヶ月間毎月4.2万を積み立てて無事クリアできた。」
※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。