2026年3月27日 | 債務整理ナビ編集部
「借金を整理したいけど、家だけは守りたい」——これは債務整理を検討する方の最も多い悩みの一つです。結論から言えば、手続きの選び方次第で持ち家を残すことは可能です。
任意整理は整理する借金を選べるのが最大のメリットです。住宅ローンを対象から外し、カードローンや消費者金融の借金だけを整理すれば、持ち家への影響はゼロです。
個人再生には「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)があります。これを利用すると:
利用条件:
自己破産では原則として20万円以上の価値がある財産は処分されます。持ち家は破産管財人によって売却され、債権者への配当に充てられます。
例外的に残せるケース:
住宅ローン以外の借金が少ない → 任意整理
住宅ローン以外の借金が多い → 個人再生(住宅ローン特則)
住宅ローンも払えない → 任意売却 + 自己破産を検討
住宅ローンを滞納していても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば、個人再生の住宅ローン特則で巻き戻しが可能です(「巻き戻し条項」)。
ただし、競売の開札期日を過ぎると手遅れです。滞納している方は一刻も早く弁護士に相談してください。
Q. 任意整理で持ち家は残せますか?
→ はい。住宅ローンを対象外にすれば影響はありません。
Q. 個人再生の住宅ローン特則とは?
→ 住宅ローン以外の借金を大幅減額し、住宅ローンはそのまま返済を続けることで自宅を残せる制度です。
Q. 自己破産すると必ず家を失いますか?
→ 原則はい。ただしオーバーローンの場合や親族買取りで残せるケースもあります。
持ち家を守るなら個人再生の住宅ローン特則が最強の選択肢です。住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金を最大で5分の1まで減額できます。住宅ローンの返済が厳しい場合は、返済期間の延長や一時的な減額も併せて申し立てることが可能です。任意整理でも住宅ローン以外の借金を整理することで、住宅ローンの返済に回せる金額を増やせます。どちらの方法が適しているかは、借金総額と住宅ローンの残高、月収のバランスで判断します。
個人再生の住宅ローン特則を利用するには、住宅ローンの返済を滞りなく続けることが条件です。既に延滞がある場合でも、延滞期間が短ければ認められるケースがあります。まずは弁護士に現状を正確に伝え、住宅を守る方法を一緒に検討しましょう。住宅は家族の生活基盤です。可能な限り守る方向で解決策を探りましょう。
持ち家を守る債務整理で最も重要なのは、住宅ローンの返済を止めないことです。他の借金の返済が苦しくなったら、住宅ローンの延滞が始まる前に弁護士に相談しましょう。個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ自宅を守れる強力な制度です。早めの相談が持ち家を守る最大のポイントです。
持ち家を守りながら債務整理をする場合、個人再生の住宅ローン特則が最も有力な選択肢です。住宅ローンは今まで通り返済を続けながら、その他の借金を大幅に減額できます。住宅ローンの返済が遅れている場合でも、一定の条件を満たせば利用可能です。弁護士に相談して自分のケースで住宅ローン特則が使えるか確認しましょう。
住宅ローンの返済が困難な場合は、金融機関にリスケジュール(返済条件の変更)を相談することも検討してください。返済期間の延長や一時的な返済額の減額に応じてもらえる場合があります。個人再生と組み合わせることで持ち家を守りながら生活再建が可能です。
まずは弁護士の無料相談で自分のケースに最適な方法を確認しましょう。
持ち家がある場合の債務整理について、多くの方が不安を抱えています。ここでは、実際の相談事例をもとに、具体的な対処法をご紹介します。
まず重要なのは、一人で悩まないことです。借金問題は放置すればするほど状況が悪化します。利息が膨らみ、督促が厳しくなり、精神的な負担も増大します。早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが、問題解決の第一歩です。
多くの法律事務所では初回相談無料で対応しています。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。自分の状況を客観的に把握し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
弁護士に相談する際は、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
これらの情報が揃っていれば、弁護士は最適な債務整理の方法を短時間で判断できます。すべての資料が揃っていなくても相談は可能ですが、正確な借入残高と月々の収支だけでも把握しておきましょう。
収入が一定基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替払いを受けられ、月々5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者は返済が免除されるケースもあります。
法テラスの利用条件は、①収入が一定基準以下(単身者で手取り月額182,000円以下など)、②資産が一定基準以下、③民事法律扶助の趣旨に適することです。該当するか不明な場合は、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話で確認できます。
持ち家がある場合、個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅を残しながら他の借金を最大90%カットできます。住宅ローン特則の利用条件は、①住宅ローンが残っていること、②住宅が自己の居住用であること、③住宅ローン以外に抵当権が設定されていないことです。任意整理でも住宅ローンを対象外にすれば持ち家を残せます。自己破産では原則として持ち家は処分されますが、親族に買い取ってもらう方法もあります。